クレジットカード現金化の還元率は景表法・景品表示法違反になるのか?
クレジットカード現金化業者のサイトに記載されている還元率、キャッシュバック率は90%以上の高還元率を表記している業者が非常に多く、目立ちます。
90%以上の非常に高い還元率、キャッシュバック率のため、景品表示法違反ではないのか?と疑問に思う方も多いと思います。
クレジットカード現金化の還元率、キャッシュバック率は景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)違反になるのか?詳しく解説します。
- 景表法・景品表示法とは何か?【景表法・景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)について詳しく解説します】
- クレジットカード現金化の還元率は景品表示法違反になるのか?【クレジットカード現金化の還元率、キャッシュバック率は景品表示法違反になるのか?について詳しく解説します】
景表法・景品表示法とは何か?景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)について詳しく解説します
略して景表法・景品表示法と呼ばれていますが、正式名称は不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)という名称になります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制する。
過大な景品類の提供を防ぐために、景品類の最高額を制限することなどにより、消費者が、より良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べるようにする消費者保護のための法律です。
一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等と考えられますが、景品表示法上の「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が供給する商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭、その他の経済上の利益で、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。
景品表示法に基づく景品規制は、
(1)一般懸賞に関するもの
(2)共同懸賞に関するもの
(3)総付景品に関するもの
があり、(1)~(3)それぞれ、提供できる景品類の限度額等が定められています。
限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合などは、消費者庁長官は、当該提供を行った事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます。
(1)一般懸賞に関するもの
商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって、景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものは、「一般懸賞」と呼ばれています。
- 抽選券、じゃんけん等により提供
- 一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上で判断できない場合
- パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
- 競技、遊戯等の優劣により提供、など
一般懸賞における景品類の限度額
懸賞による取引価額 | 景品類限度額 | |
---|---|---|
最高額 | 総額 | |
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
5,000円以上 | 10万円 |
(2)共同懸賞に関するもの
複数の事業者が参加して行う懸賞は、「共同懸賞」として実施することができます。
- 一定の地域(市町村等)の小売業者、又は、サービス業者の相当多数が共同で実施
- 中元・歳末セール等、商店街(準ずるショッピングビル等を含む)が実施
- 電気まつり等、一定地域、同業者の相当多数が共同で実施、など
共同懸賞における景品類の限度額は、一般懸賞よりも高く設定されています。
共同懸賞における景品類の限度額
景品類限度額 | |
---|---|
最高額 | 総額 |
取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
(3)総付景品に関するもの
一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれており、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対して、もれなく提供する金品等が、これに当たります。
商品・サービスの購入の申し込み順、又は、来店の先着順により、提供される金品等も、総付景品に該当します。
総付景品の限度額
取引価額 | 景品類の最高額 |
---|---|
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
クレジットカード現金化の還元率、キャッシュバック率は景品表示法違反になるのか?
景品表示法の景品には(1)一般懸賞、(2)共同懸賞、(3)総付景品がありました。
クレジットカード現金化の還元率、キャッシュバック率は景品表示法の(3)総付景品に該当するように思えます。
総付景品に該当すると、取引価額が1,000円未満の場合は景品類の最高額は200円。
取引価額が1,000円以上の場合でも景品類の最高額は取引価額の10分の2。
最高でも、キャッシュバックは20%の還元率になってしまいますが、
しかし、キャッシュバックは景品表示法上、商品・サービスの利用者や、来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随」して提供するものとみなされ、景品規制の適用対象外となります。
クレジットカード現金化の買取型は商品を買い取り、換金してクレジットカードを現金化しますので、換金率となります。もともと、景品表示法に該当しません。
クレジットカード現金化のキャッシュバック型は、現金化業者が販売するキャッシュバック特典付きの商品をクレジットカードで購入し、その特典を現金で受け取るものです。
商品購入額に対する特典の割合をキャッシュバック率、還元率と呼んでいます。
キャッシュバックなどの方法により、取引通念上妥当と認められる基準に従い、支払った代金の割戻しを行うことは、値引と認められる経済上の利益に該当し、取引に付随して提供するものとみなされ、景品規制の適用対象外となります。
ただし、懸賞によりキャッシュバックを行う場合、割り戻した金銭の使途を制限する場合、又は同一の企画において景品類の提供を併せて行う場合は、景品規制の適用対象となります。
クレジットカード現金化のキャッシュバック型の90%以上の非常に高い還元率・キャッシュバック率は、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品表示法違反になりません。
クレジットカード現金化のキャッシュバック型の業者は、景品表示法違反にはなりませんし、法律上問題はなく、合法的な手段となります。
裏を返せば、クレジットカード現金化のキャッシュバック型が景品表示法の景品に該当しないというだけで、全ての現金化業者が合法的で安全かと言いますと、必ずしも安全と言いきれない業者もいます。
キャッシュバック型は、現金化業者が販売するキャッシュバック特典付きの商品をクレジットカードで購入し、その特典を現金で受け取るものですが、購入した商品を購入者に送付しない業者や、キャッシュバック特典付きの商品の価値が無い商品である場合は、商品取引を偽装していると判断されます。
商品取引を偽装している現金化業者は、景品表示法ではなく、貸金業法が適用されますので、貸金業者登録証明書を持っていない業者は逮捕されています。
クレジットカード現金化は商品の取引をしていなければ違法となるケースがありますので、現金化業者を利用する場合は違法な業者を利用しないように、ご注意ください。
安心・安全にクレジットカードを現金化したい方は、下記の店舗も参考にして下さい。
