クレジットカード現金化をすると債務整理、自己破産できないのか?
債務整理の種類は、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類があります。
クレジットカード現金化と任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の関係について詳しく解説します。
- クレジットカード現金化をすると任意整理できないのか?【任意整理について解説します】
- クレジットカード現金化をすると特定調停できないのか?【特定調停について解説します】
- クレジットカード現金化をすると個人再生できないのか?【個人再生について解説します】
- クレジットカード現金化をすると自己破産できないのか?【自己破産について解説します】
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クレジットカード現金化をすると任意整理できないのか?
債務整理の種類は、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類があります。
はじめに、クレジットカード現金化をすると任意整理できないのか?について詳しく解説します。
任意整理とは、本人の支払能力を超える債務を負っている債務者について、本人の支払能力に応じた返済計画を立て、その返済計画にしたがって、個々の債権者との間で返済方法についての和解をしていく債務整理の方法です。
具体的に任意整理とは、消費者金融やクレジットカード会社、などの借入先の債権者と話し合いをして、借金の返済方法を決め直す債務整理方法です。
任意整理をすると、債権者との合意後の支払い利息を全てカットしてもらえるので、借金の総支払い額が減額されて、支払いが少なくなります。
利息はかからないのに、返済期間を延ばしてもらえるので、月々の支払い額が少なくなって返済が楽になります。手続きも簡単なので、どのような人でも利用しやすい債務整理の方法です。
任意整理をする場合は司法書士、弁護士などに依頼して、すべての債権者と裁判所を介さずに交渉し、借金を減額して3~5年程度の分割返済での和解を成立させる手続になります。
任意整理をする場合には、弁護士が債権者に対し受任通知という通知書を送ります。受任通知が届くと、債権者は債務者に直接連絡をしなくなります。
弁護士は相手から取引履歴を取り寄せます。取引履歴が手元に届いたら、利息制限法に引き直し計算して、適切な利率を適用した金額を算出します。
借金の残額を確定して、相手に借金残金の返済計画を提案します。相手が合意したらその内容で合意書を作成して、その後支払いを続けていきます。
5年程度は信用情報に記載されるため新規の借入れが出来なくなります。
任意整理をする消費者金融やクレジットカード会社を選ぶことが出来るので、クレジットカードを残したい場合はクレジットカード会社を任意整理から除外することも出来ます。
クレジットカードを現金化したカードも、任意整理することが可能です。心配な方は、クレジットカード現金化に利用したクレジットカードを除外して任意整理をすれば、より安心して任意整理ができます。
クレジットカード現金化をすると特定調停できないのか?
クレジットカード現金化をすると特定調停できないのか?について詳しく解説します。
特定調停とは、債務の返済が出来なくなる恐れがある債務者が、簡易裁判所に申立てを行い、調停委員のもとで、債権者と話し合って、借金の減額や返済方法などについて和解を成立させる民事調停の特例です。
具体的には、任意整理の話合いと同じことを調停で行います。簡易裁判所の調停委員が間に入って話を進めてくれます。
利息制限法による引き直し計算をし、元本の減額、将来利息の免除などをして、返済額や期間などを決めていくのが一般的です。
手続きの方法は比較的簡単で、調停が成立したら調停調書が作られるので、その後、その内容に従って支払いを続けて、借金を完済します。
特定調停は債務者が自分で裁判所に申立てをすることができます。特定調停の申立書や関係権利者一覧表などの必要書類を作成して、簡易裁判所宛てに申し立てをします。
その後、担当の調停委員会が決まって調査期日が開かれるので、簡易裁判所に行きます。債権者は出頭せず、債務者からのみ聞き取りが行われます。借金の状況の確認と、返済計画などを決めていきます。
第一回の調停期日が開かれます。債権者も出頭して、話し合いをすすめます。債権者との間で借金の返済方法について合意が出来たら、その内容で調停が成立します。1回で合意が出来ない場合は、2回目や3回目の期日を開いて、話合いを続けます。
最終的に合意が出来たら、その内容をまとめた調停調書を作ってもいらい、その内容で支払いを続け、完済したら借金がなくなります。
5年程度は信用情報に記載されるため新規の借入れが出来なくなります。
メリットとして、弁護士・認定司法書士などの専門家に依頼せずに、債務者本人が容易に手続きすることが出来、申立て費用も低額です。
一方で、弁護士・認定司法書士に依頼した場合の任意整理より、債務総額は多くなってしまう可能性もあります。
特定調停をする消費者金融やクレジットカード会社を選ぶことが出来るので、クレジットカードを残したい場合はクレジットカード会社を特定調停から除外することも出来ます。
クレジットカードを現金化したカードも、特定調停することが可能です。心配な方は、クレジットカード現金化に利用したクレジットカードを除外して特定調停をすれば、より安心して特定調停ができます。
クレジットカード現金化をすると個人再生できないのか?
クレジットカード現金化をすると個人再生できないのか?について詳しく解説します。
個人再生とは、破産せずに経済的に再生することを目的としています。個人再生の手続きには、小規模個人再生、給与所得者等再生の二つがあります。
小規模個人再生、給与所得者等再生、共に、住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)に関する特則を利用することで、住宅を保持したまま生活を再建することもできます。
小規模個人再生は負債額が5千万円以下(特則を利用する住宅ローン債権などの一定の債権を除く)の個人について、将来にわたり継続的に、または反復して収入を得る見込みのある場合に利用できます。
給与所得者等再生は小規模個人再生の要件に加え、給与等定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の変動幅が小さいと見込まれる場合に利用できます。
具体的に個人再生は、裁判所に申立をして、借金を大きく減額してもらう債務整理方法です。任意整理や特定調停では、合意後の支払い利息をカットしてもらえますが、借金の元本自体を減額はありませんので、個人再生なら、元本ごと5分の1~10分の1まで大幅に減額してもらえる可能性があります。
個人再生を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送り、債権調査の連絡をします。この時点で、債権者からの連絡や督促がなくなります。
債務者は住民票や収入証明書、財産関係の資料などの必要書類を揃えます。書類がそろったら、申立書を作成して、個人再生の申立をします。
小規模個人再生の場合は、過半数の人数や債権額の債権者が再生計画案に同意しなければ、再生計画案は認可されず個人再生手続きは廃止されます。反対がなければ再生計画案は認可されます。
給与所得者等再生の場合には、債権者が反対していても再生計画案が認可されて、借金を減額してもらうことが出来ます。
1ヶ月程度で再生計画案の認可決定が確定するので、その後、債権者への支払いを開始し、計画通りに支払いを終えたら他の借金返済義務はなくなります。
個人再生は、借金の総額が住宅ローンを除いて5000万円以下で、継続的な収入のある場合に、地方裁判所に申立てを行い、自宅を失うことなく、借金を最大で10分の1に減額してもらう債務整理方法です。5~10年ほど信用情報に記載され、官報にも掲載されます。
自己破産と同様に裁判所が免責を許可することで手続きが可能になりますが、自己破産と異なり免責不許可事由がないため、クレジットカード現金化をしたことを理由に免責不許可されることがありません。
クレジットカード現金化をすると自己破産できないのか?
クレジットカード現金化をすると自己破産できないのか?について詳しく解説します。
自己破産とは、地方裁判所で破産手続開始決定を受け、法令で認められた財産以外の全財産を弁済に充てることで、残債務の免除を受ける債務整理の方法です。
免責を受けられれば借金はゼロとなりますが、持ち家などは処分することとなります。現金99万円や、少額の財産は保有できます。
自己破産は高額な借入があっても返済しなくて良くなるので、大変大きな効果があります。自己破産以外の債務整理手続きの場合には、減額はしてもらえても支払いは残りますが、支払いが完全に0になる自己破産には大きなメリットがあります。
メリットがある反面、資格制限、破産による仕事への影響を受けたり、経済的な信用を失います。破産管財人が選任されたときは、居住の制限・信書の秘密の制限を受け、破産手続開始の決定があった場合には、財産の処分権を失います。自分名義の家を失うことになります。
自己破産をする場合は、弁護士が債権者に対し、受任通知と債権調査票を行います。この時点で債権者からの督促や連絡はなくなり、借金の返済もストップします。
債務者は住民票や収入証明書、財産の評価書などの書類を揃えます。必要書類がそろったら、裁判所に自己破産の申立をします。
自己破産の手続きは、同時廃止になるか、管財事件になるかによって、大きく異なります。同時廃止とは、財産がほぼ無い人のための簡易な手続きで、管財事件とは、財産がある程度ある人のための複雑な手続きのことです。
同時廃止の場合には、手続き開始決定が出て、免責審尋という裁判官との面談手続きが開かれます。その後、比較的簡単に免責決定が下りて、借金が全部なくなります。
管財事件の場合には、手続き開始決定が下りると破産管財人が選任されます。破産管財人は、債務者の財産を現金化して、債権者への配当を続けます。
換価と配当手続きの間、何度か裁判所で債権者集会や財産状況報告集会が開かれます。破産管財人による換価と配当の手続きが終了したら、破産手続が終了して、速やかに免責の決定がおります。これによって、借金がなくなります。
破産者と認定されれば借金の全額が免除されます。10年ほど信用情報に記載され、官報にも掲載されます。
個人再生と同様に裁判所が免責を許可することで手続きが可能になりますが、個人再生と異なり免責不許可事由に該当して免責されないケースがあります。
次項で、自己破産の免責不許可事由に該当して免責されないケースについて詳しく解説します。
クレジットカード現金化をすると免責不許可事由になるのか?
自己破産の免責不許可事由に該当して免責されないケース
- 不当な破産財団価値減少行為
- 不当な債務負担行為
- 不当な偏頗行為
- 浪費または賭博その他の射幸行為
- 詐術による信用取引
- 帳簿隠滅等の行為
- 虚偽の債権者名簿提出行為
- 調査協力義務違反行為
- 管財業務妨害行為
- 7年以内の免責取得など
- 破産法上の義務違反行為
1.不当な破産財団価値減少行為
自己破産をするにあたって、裁判所が定める財産(預金口座や加入している任意保険、不動産など)については全て報告する義務があります。
財団価値減少行為の程度が酷いと、詐欺罪となり、刑事告訴される可能性もあるので、財産隠し、財産の不当処分は絶対にしてはいけません。
2.不当な債務負担行為
法定外の金利で貸付を行っている闇金業者から借金をした場合に、著しく不利益な条件で借金をしたとされ、不当な債務負担行為に該当してしまいます。
クレジットカードのリボ払いや分割払いで購入した商品の支払いが完済していないうちに処分してお金に換えてしまうことがありますが、そのような行為は不当な債務負担行為に該当してしまうことがありますので、注意が必要です。
3.不当な偏頗行為
「偏頗」は「へんぱ」と読み、偏っていて不公正という意味です。ある債権者のみに対して返済期限前に返済を行う行為などがこれに当たります。一部の債権者を有利に扱うことによって債権者間の公平を損なうため不当な偏頗行為に該当してしまいます。
4.浪費または賭博その他の射幸行為
社会的に許容される範囲を超えた分不相応な浪費、ギャンブルなどの賭博のために借入れをすると、この免責不許可事由に該当してしまいます。
5.詐術による信用取引
自分に資産があるように装って借入れをした場合などがこれに当たります。融資の申込みの際に年収や生年月日を偽るなど虚偽の記載をするとこの免責不許可事由に当たることがあります。
6.帳簿隠滅等の行為
帳簿や業務上の書類などに嘘を書いて隠滅することは、破産者の財産の管理を困難にすることから、免責不許可事由とされています。
7.虚偽の債権者名簿提出行為
架空の債権者を債権者一覧表に記載するなど虚偽の債権者一覧表を提出する行為が、虚偽の債権者名簿提出行為に該当します。
8.調査協力義務違反行為
自己破産の手続きに関わる調査で、虚偽の説明をする行為などが調査協力義務違反行為に該当します。
9.管財業務妨害行為
破産管財人の職務を妨害する行為などが管財業務妨害行為に該当します。
10.7年以内の免責取得など
前の自己破産の免責許可決定の確定から7年以内に再度の免責許可申立てをした場合が該当します。
11.破産法上の義務違反行為
説明義務、重要財産開示義務などの違反が破産法上の義務違反行為に該当します。
以上の11項目が、自己破産の免責不許可事由に該当して免責されないケースとなります。
クレジットカード現金化をすると免責不許可事由に該当して免責されないのか?
クレジットカードで購入した商品の支払いが完済していれば不当な債務負担行為に該当しませんが、クレジットカードの支払いが完済していないうちには不当な債務負担行為に該当してしまいます。
換金目的でクレジットカード現金化をした場合は免責不許事由に該当してしまいますが、免責不許可事由があっても、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可を決定することができる裁量免責によって裁判所が免責を許可することがあります。
クレジットカード現金化が悪質・組織的ではない。本人が深く反省していると裁判所が判断した場合、裁量免責によって免責許可が下りるケースが多いのが現状です。
実際の裁判所では、免責不許可事由に該当しても、よほど悪質なケース以外は、裁量免責制度を活用して、破産者の経済的な更生に配慮した免責許可が行われていますので、ご安心ください。